新型コロナウィルス感染症の影響に伴う電気料金の特別措置について(8月26日更新)

新型コロナウィルス感染症の影響に伴い、一時的に公共料金の支払いが困難となるお客様に対して、当該影響が拡大している状況を踏まえ、以下の通り、弊社では特別措置を講ずることとしましたので、お知らせいたします。


現在、緊急事態宣言は全面解除となり、段階的に社会経済活動が緩和されておりますが、関西地方の近況をみますと感染拡大の懸念が拭いきれておらず、経済活動が通常通りとなる見通しがたたないこともあり、お客さまへの特別措置の内容を拡大して実施することといたしました。

(8月26日更新)


■弊社、特別措置適用内容について


<対象者、および対象契約>

〇コロナ感染拡大の影響による休業および失業等で、各都道府県社会福祉協議会から緊急小口資金または総合支援資金の貸し付けを受けたお客様、またはそれに準ずる新型コロナ感染症の影響による緊急貸し付けを受けたお客様が当社に特別措置適用の申出をされた場合で、そのお客さまが電気の使用者となる供給地点契約の電気料金

〇お客さまから弊社に特別措置適用の申し出があり、状況を相談させていただいた際に、新型コロナウィルス感染症の影響により一時的に電気料金の支払いが困難であると当社が判断した場合


<特別措置の内容>

2020年3月分から7月分の電気料金の支払い期日※を以下のとおり、延長いたします。

ただし、支払い期日の延長は支払義務発生日※が2020年3月19日以降となるものに限ります。


2020年3月分     :5ヶ月間 

2020年4月分     :5ヶ月間 

2020年5月分     :5ヶ月間

2020年6月分     :4ヶ月間

2020年7月分     :3ヶ月間 

2020年8月分     :2ヶ月間

2020年9月分     :1ヶ月間

※支払い期日は検針日の翌日から30日目となります。

※支払い義務発生日は検針日となります。


<申込み方法>

弊社までお問い合わせをいただき、各都道府県社会福祉協議会に特別措置適用を申請し、認可された証明書の写しをご提出ください。あるいは、それに準ずる新型コロナ感染症の影響による緊急貸し付けに関する証明書または認定書等のご提出でも受付可能です。

受付開始日:3月25日

お問合せ先:お客様サービスセンター 073-488-1375 (平日9:00-17:00)


<受付期間>

開始:3月25日※ただし請求月によって申込可能期間が異なります。


各請求月受付可能期間

◆検針日程が12から24までのお客様

毎月検針日の翌月1日までに担当へご連絡ください。

◆検針日程が1から11までのお客様

毎月検針日の翌月15日までに担当へご連絡ください。

受付期間を過ぎた対象分につきましては、原則として対応できないものとなりますので、予めご了承いただけますようお願い申し上げます。