新型コロナウィルス感染症の影響に伴い、一時的に公共料金の支払いが困難となるお客様に対して、
当該影響が拡大している状況を踏まえ、以下の通り、弊社では特別措置を講ずることとしましたので、お知らせいたします。
■弊社、特別措置適用内容について
<対象者、および対象契約>
コロナ感染拡大の影響による休業および失業等で、各都道府県社会福祉協議会から緊急小口資金または総合支援資金の貸し付けを受けたお客様、またはそれに準ずる新型コロナ感染症の影響による緊急貸し付けを受けたお客様が当社に特別措置適用の申出をされた場合で、そのお客さまが電気の使用者となる供給地点契約の電気料金
<特別措置の内容>
2020年3月分、4月分および5月分の電気料金の支払い期日※を1か月間延長いたします。
ただし、支払い期日の延長は支払義務発生日※が2020年3月19日以降となるものに限ります。
※支払い期日は検針日の翌日から30日目となります。
※支払い義務発生日は検針日となります。
<申込み方法>
弊社までお問い合わせをいただき、各都道府県社会福祉協議会に特別措置適用を申請し、認可された証明書の写しをご提出ください。
あるいは、それに準ずる新型コロナ感染症の影響による緊急貸し付けに関する証明書または認定書等のご提出でも受付可能です。
受付開始日:3月25日
お問合せ先:お客様サービスセンター 073-488-1375
(平日9:00-17:00)
<受付期間>
開始:3月25日※ただし請求月によって申込可能期間が異なります。
各請求月受付可能期間
◆検針日が12から24までのお客様
3月分(4/12振替分)⇒4月2日(金)15時まで
4月分(5/12振替分)⇒4月27日(月)15時まで
5月分(6/12振替分)⇒6月3日(水)15時まで
◆検針日が1から11までのお客様
4月分(4/27振替分)⇒4月16日(木)15時まで
5月分(5/27振替分)⇒5月19日(火)15時まで
受付期間を過ぎた対象分につきましては、原則として対応できないものとなりますので、予めご了承いただけますようお願い申し上げます。
Tweet
最近のコメント